【大炎上】柚葉なる誰かさんが「ゆっくり茶番劇」を勝手に商標登録し権利主張!異議申し立て期間すぎてからの公開「誹謗中傷には法的措置を取る」と先手

【大炎上】柚葉なる誰かさんが「ゆっくり茶番劇」を勝手に商標登録し権利主張!異議申し立て期間すぎてからの公開「誹謗中傷には法的措置を取る」と先手

柚葉とかいうYouTuberが、ゆっくり茶番劇を勝手に商標登録、権利主張し大炎上している。

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他人の著作物で権利主張

柚葉は5月15日、「当社は『ゆっくり茶番劇』商標権を取得いたしました」と報告。「今後、当該商標をご利用頂く場合はライセンス契約が必要となる場合が御座います」とし、自身のホームページに、ゆっくり茶番劇の商標使用に関する要綱をつづった。

重要な部分のみ抜粋すると

・ゆっくり茶番劇を使用する場合、あらかじめ「商標使用許可申請書」を提出し、許可を受けないといけない
→広告および宣伝への利用も商用利用とみなす

・ただし、商法利用以外の使用は申請を除外する

・商標の使用許可の期間は、使用を許可した日から起算して1年間

・使用許可の期間満了後、引き続き商標を使用する時は改めて許可が必要

・商標の使用料は年間10万円(税別)

動画の概要欄には、個人・法人を問わず、1円でも利益の出る使用はライセンス契約が必要。また、商標に酷似した語句を使用することも違反となる場合があるとした。

しかし、ゆっくり茶番劇は本来、柚葉の著作物ではない。案の定、柚葉には批判が殺到し大炎上している。

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異議申し立て期間終了後に公開「誹謗中傷には法的措置を取る」

商標出願・登録情報によると、出願は昨年9月13日にあり、今年2月24日に登録された。商標権に不服がある場合、第三者が異議申し立てできるものの、その期間は商標公報発行日の翌日から2ヶ月以内と定められている。今回の場合、公報発行日は3月4日なため、翌5日から5月5日までが期限となる。

商標登録された段階で公となっていれば、確実に異議申し立ては通っていたはずだ。しかし、それを過ぎてから公開したため、異議申し立てができず、その点も非難されている。

柚葉が公開した商標登録証では権利者が隠されているが、登録情報には権利者「石氷匠」、住所「熊本県熊本市」と明記されている。

なお、権利者および住所は名義人のものだとし、大炎上を見越してか、自身および名義人への不法行為や名誉棄損、誹謗中傷が確認された場合、法的措置を取ると先手を打った。

柚葉は、ゆっくり茶番劇の定義について明らかにしていない。このまま商標が通ってしまえば、ほかのクリエイターはゆっくり茶番劇ができないばかりか、さらにゆっくり実況やゆっくり解説といったメジャーなものまで権利主張され、ゆっくり文化の衰退につながると危惧する声も少なくない。

今回の件で味を占めた商標ゴロが、ゆっくり以外の権利主張する可能性もあり、何としても商標権の取り下げが求められる。

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