【園児死亡】大津市の事故で重体の子はその後どうなった?

【園児死亡】大津市の事故で重体の子はその後どうなった?

滋賀・大津市の死傷事故で休園していた「レイモンド淡海保育園」が5日ぶりに再会した。この日は48人が登園し、保育園は「園の中には、子どもたちの声や笑顔があふれ、いつも通りの保育に向けて動き始めています」とコメント。園児や保護者のケアを行っていくそうだ。

それはいいとして、意識不明の重体の子はその後どうなったのか。あれから続報がないが、無事なのだろうか。

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大津市の事故で重体の子は脳出血などでICUで治療中


THE CONVERSATIONより

過去の報道によると、重体の男児(2)は頭を強く打ったことによる脳出血などで集中治療室(ICU)で治療を受けているという。しかし、その後どうなったのかは伝えられていない。

アトム法律事務所によると

脳出血とは

・何らかの影響で脳の血管が破れて脳内で出血を引き起こす状態

・交通事故における脳出血では、事故による強い衝撃が頭部に加わったことで外傷を負い、脳出血の症状が出る(外傷性脳出血)

・脳出血になると、頭痛や吐き気、手足のしびれなどの症状がみられ、重篤だと意識不明の重体に陥るケースも

後遺症は?

・運動麻痺や高次脳機能障害(言語障害・記憶障害・認知障害など)、眼球の運動障害など

・後遺症が残った場合、後遺障害等級の申請が推薦される
⇒後遺障害は重いほうから1級~14級までの等級で区分

後遺症が残った時の慰謝料

・逸失利益(後遺障害が残ったことで将来的に得られなくなった収入減に対する補償)

・後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料)

・後遺障害が認定されると、症状固定までの治療費なども請求できる

https://交通事故の弁護士.jp/trouble/tnk-14/

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後遺障害の種類・慰謝料の相場は?

交通事故弁護士ナビによると

等級 後遺障害の種類 慰謝料の相場
第1級 両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
2800万円
第2級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
2370万円
第3級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
1990万円
第4級 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失ったもの
一上肢をひじ関節以上で失ったもの
一下肢をひざ関節以上で失ったもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失つたもの
1670万円
第5級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一上肢を手関節以上で失ったもの
一下肢を足関節以上で失ったもの
一上肢の用を全廃したもの
一下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
1400万円
第6級 両眼の視力が〇・一以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
1180万円
第7級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
一足をリスフラン関節以上で失ったもの
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
両足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に著しい醜状を残すもの
両側の睾丸を失ったもの13号:両側の睾丸を失ったもの
1000万円
第8級 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
脊柱に運動障害を残すもの
一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一上肢に偽関節を残すもの
一下肢に偽関節を残すもの
一足の足指の全部を失ったもの
830万円
第9級 両眼の視力が〇・六以下になったもの
一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
一耳の聴力を全く失ったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
一足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に相当程度の醜状を残すもの
生殖器に著しい障害を残すもの
690万円
第10級 一眼の視力が〇・一以下になったもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
550万円
第11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に変形を残すもの
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
420万円
第12級 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの
一手のこ指を失ったもの
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
局部に頑固な神経症状を残すもの
外貌に醜状を残すもの
290万円
第13級 一眼の視力が〇・六以下になったもの
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一手のこ指の用を廃したもの
一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
180万円
第14級 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
110万円

犯人の女2人には、死亡した園児2人に対する損害賠償請求もされるとみられる。こちらでは葬儀費や死亡慰謝料などを請求できるということで、さらに高額になるだろう。

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