大阪府の吉村洋文知事が、うがい薬の成分「ポビドンヨード」に新型コロナウイルスの抑制効果があると発表した。発表を受け、ポビドンヨードうがい薬の売り切れが相次いでいる中、これは薬事法違反に当たるのではないかという声が寄せられている。また、吉村知事の会見を中継したミヤネ屋も同罪だとされている。
「ポビドンヨードにコロナ抑制効果」吉村知事、薬事法違反に当たるとの指摘
確実にヤバい。喉の粘膜が剥がれ落ちれば抵抗力もなくなるかも。
医学的に証明されてないのに効果があると発表しちゃ薬事法違反だし。
《一人でも重症患者を減らしたいという思いで、研究論文がまとまる前に、一定の効果が出た段階で呼びかけた」と述べた》 https://t.co/MVaTDB7FBr
— ざまみや がれい@しんがたコロナごのせかい (@zamamiyagarei) August 4, 2020
今度はイソジンですか…なんで知事が発表してんの…明治はまだプレスリリース出してなかったら薬事法違反では?
あと甲状腺疾患をお持ちの方(バセドウ病や橋本病)は、イソジンうがい液の中に含まれるヨードにより症状が悪化する場合がございますので、身に覚えのある方はご購入はお控えくださいませ。— かめ@東京 (@kameKyoto2) August 4, 2020
ミヤネ屋も同罪?
一応 @nittele_da_bear @ytvhoudou @ytv_miyaneya__@MHLWitter 各位
今日のミヤネ屋で放送したこのキャプションは製作側が過剰に伏したもので、薬事法違反です(これへの効果自体研究中データがありません)
ご留意、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/qNrh8CDN9J
— wolfy™ 🐺 (@wolfysway) August 4, 2020
勘違いした人がイソジンごくごくしたらどうすんの?
流したテレビ局も薬事法違反やろ。
薬事法違反で辞任てなったら、そんな地方自治体の長って世界初では?— yukan (@yukankmr) August 4, 2020
薬事法第66条に違反する?
なにこれwwwwww薬事法66条違反じゃんwwwwww
これは世界に広めたほうがいいな
こんな非文明国に近づいたら危険なので pic.twitter.com/Jut3HOtY4g— 広瀬川芋煮愛好会 (@GeneralAdultUyo) August 4, 2020
■誇大広告等
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
ネットでは、吉村知事は会見で「薬事法上、効能を言うわけにはいかないが、コロナに効くのではないかという研究が出た」とするにとどめたが、ミヤネ屋は「ポビドンヨードによるうがいで重症化抑制」とテロップしており、吉村知事よりもミヤネ屋の報道に問題があるのではないかと、吉村知事を擁護する声もみられた。