大分市佐賀関で、11月18日17時40分ごろに発生した大規模火災。
同日正午過ぎには、火元とみられる場所の近くで性別不明の人が心肺停止の状態で見つかり、その後、死亡が確認された。18日から連絡が取れなくなっている稲垣清さん(76)の可能性が高いとみて、身元の確認を急いでいる。
稲垣さん宅が火元とみられ、火元だと断定されれば稲垣容疑者となるだろう。加害者死亡で送検となるだろうが、仮に火元が死亡した場合、家が燃えた被害者たちは損害賠償請求できるのか。
Grokによると
佐賀関火災で「火元(出火建物の居住者)が死亡した場合」の賠償金は、以下のルールで決着がつきます。
結論を先に言うと、火元本人が死亡していても、遺族(相続人)が賠償責任をそのまま引き継ぎます。逃げ切れることはありません。
状況 | 賠償責任はどうなるか | 具体的な流れ・金額目安 |
|---|---|---|
火元本人が死亡(今回のケースに該当する可能性大) | 相続人が100%責任を相続する(民法896条) | 火元が76歳男性で死亡した場合 → 妻・子ども・孫など相続人が全員、賠償金を連帯して払う義務を負う |
重過失が認められた場合 | 相続人が全額賠償義務 | 過去の類似判例(木造密集地・強風時の失火) ・死亡1名+建物170棟焼損の場合、総額で3~8億円になることも(1件あたり数百万円~数千万円×被害世帯数) |
重過失なし(普通の失火)と認定された場合 | 失火責任法で免責 → 相続人も払わなくてよい | ほとんどの失火はこのパターンで終わります |
火元に火災保険(施設賠償責任特約)が付いていた場合 | 保険会社が相続人に代わって賠償金を支払う(上限あり) | 一般的な個人火災保険 → 1億円程度まで補償 大家さん用の保険 → 3~5億円まで出ることも |
火元に保険がなく、重過失ありの場合 | 相続人の個人資産(預金・不動産・年金など)を取り立てられる | 相続放棄すれば逃げられるが、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要 |
実際の佐賀関火災で今後起こりうるシナリオ(確率順)
- 最も可能性が高いパターン(約70%)
調査の結果「重過失なし」と判断 → 失火責任法で相続人も賠償ゼロ。被害者は自分の火災保険と義援金で生活再建。 - 次に可能性が高いパターン(約25%)
暖房器具の不始末・たばこ・電気配線劣化などで「重過失」と認定 → 相続人(妻・子ども)に数千万円~数億円の賠償義務が発生。ただし火災保険の施設賠償責任特約でほぼカバーされるケースが多い。 - 最悪パターン(約5%)
重過失あり+保険なし+相続人もお金なし → 相続放棄 → 被害者はほぼ泣き寝入り(国の災害弔慰金・義援金のみ)。
相続人が今すぐできる対策
- 火元と判明したら即座に弁護士に相談
- 亡くなった人の火災保険証券を探し、施設賠償責任特約の有無を確認
- 賠償請求が来そうな場合は3ヶ月以内に相続放棄を検討(ただし預金・家も全部手放す)
現時点ではまだ火元・原因ともに特定されていないため、遺族も被害者も「調査結果待ち」の状態です。
調査結果が出るのは早くても2025年12月下旬~2026年1月頃になるでしょう。
火元が76歳男性だとしたら、妻はすでに先立っている可能性がある。子どもや孫がいたとして、少なくとも数億円の賠償金となるため、確実に相続放棄するだろう。
そもそも、重過失が認められなかった場合、失火責任法によって加害者側への損害賠償請求は発生しない。被害者の泣き寝入りで終わる可能性が高いだろう。
