声優の高木愛美加が1月20日、ツイッター更新。白杖の女性におばさん2人組が犯罪級の行為をしたエピソードを話し、「これって殺人未遂にならんの??」と疑問を投げかけた。
高木愛美加「白杖の女性におばさん2人組が『信号青になりましたよー!!』実際はまだ赤。これって殺人未遂にならんの??」
信号待ちで白杖持ってる女性がいて。
後ろからオバサン2人組が
「信号青になりましたよー!!」歩き出す女性。
実際はまだ赤信号で、大通りだから車も結構なスピードで沢山走ってる。多分白杖慣れてない方なんだろう。
慌てて止めた。
オバサン大爆笑…。……これって殺人未遂にならんの??💦
— 高木愛美加【劇団ミルイル】 (@09c538) 2018年1月20日
▼続報
・女性の通勤道だった
・女性は全盲
・現場は兵庫県の高架の大通り
・女性は警察への相談も検討。そのときに証言が必要になるということで連絡先を渡した
・信号機は音が鳴らないタイプだった
▼自身も夜盲の白杖持ちと明かす
私自身も夜盲の白杖持ちですが、杖蹴ってきたり割り込みしてきたりとかしょっちゅうです……
ここまで来るとほんとに命にか変わりますしね(>_<)
— 高木愛美加【劇団ミルイル】 (@09c538) 2018年1月20日
しかし、昼間や夜でも明るいときは白杖なしでも見えるという。とは言え、普段は音で判断しており、今回のように「青だ」と言われれば自身もとっさに渡ってしまうと話した。
この話題に対し、ネット上では以下のようなコメントが寄せられている。
「私もやられたことあります。大爆笑ってのが、わざとすぎて犯罪レベルですね」
「まじか…ほんと最低。。友達にも視覚障害持ってる子がいるし全く他人事じゃない…しかもおばさんやろ?「最近の若いやつは」とか言ってる場合ちゃうやん。意味わからん。そんなことして障害を持ってる方が町中に出られなくなったらどうするんだろうね…」
「点字ブロックの上を自転車が猛スピードで走って白杖の人とぶつかりそうになったのなら見ました ちなみにそれは交番の前で、気付いた交番の人が体当たりに近い形で自転車を止めて運転者を交番の中に連れて行きました」
「オバハンら腹立つわー(`_´) 殺人未遂やし目の見えへん方おちょくるなんてありえへん!!」
「恐ろしいですね。止めてくださってありがとうございます。私はその方ではないですが、その方とその方のご家族、ご友人があなたに感謝すると思います。そして呟いてくださってありがとう、注意喚起になりますように」
「赤なのに青だと嘘をつくこと自体最低な事で、呆れて言葉がありません」
「警察は付近の防犯カメラをすべてチェックしてこのおばさん二人を割り出して逮捕すべし。もしもおその言動で死亡事故が起きてしまった場合はどうするつもりだったんだろうか?殺人未遂を適用していただきたい」
「止める人がいなくて事故になった方がよほど悪いので、こんなことをするオバさん達には天罰が下ってほしいとです」
「意地悪もここまでくると犯罪だわ」
「そのクソババアどもが悪いのは前提として、大通りなら音で判断するのも難しいのですね。何らかの対策が必要に感じました」
今回の件について法学生の見解
▼該当すると思われる3つの罪をあげ、昨年のあおり運転の事例から暴行罪成立の可能性があるとのこと
法学部の者です。この場合、殺意があれば殺人未遂、なくても死ねば過失致死、自殺教唆と殺人罪の間とも言える行為ですね。
昨年度末、煽り運転を事故らなくても暴行罪を適用する警察の動きがありました。事故を惹起する行為として同じように見れば殺人未遂の代わりに暴行罪が成り立つかもしれません。— もうやだ子@主に黒猫かFGO (@nekoWizproject) 2018年1月21日
▼こちらは法学生の知り合いがいるという人のツイート。やはり暴行罪が成り立つ可能性が高いようだ
どちらかと言えば暴行未遂だけど、そのような罪は無いので暴行罪。でも殺人未遂にもなりかねない。
とのことだそうです。法科大学院卒の知人に聞きました。 https://t.co/bGO9lMMbNV— 夕雲雀 (@3_yuhibali) 2018年1月21日
▼暴行罪とは
・身体への直接的な暴力はもちろん、服を引っ張る、唾をかけるといった行為も、暴行罪における「暴行」には含まれる
・身体への接触がなくとも暴行になり得る。裁判例では室内で日本刀を振り回した行為に対しても暴行罪を認めている
・目に見えない力も該当する。病原菌、光、熱、音などを他人に向けて過度に利用した場合にも、暴行罪における「暴行」となり得る
・暴行罪は「怪我をする危険性があれば、身体への接触がなくとも成立」「身体への直接の接触があれば、怪我の危険性がなくとも成立」
・その全てが暴行罪となるわけでないため「暴力行為」「危険性のある行為」「常識を逸脱した行為」を基準にするのが適切
今回の場合、身体への直接の接触はないが、怪我の危険性がある行為にあたる。また、暴行罪成立の基準「危険性のある行為」「常識を逸脱した行為」にも該当する。
つまり、法学生らがツイートした通り、暴行罪が成立する可能性が高いと言える。