覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕されたASKA容疑者の新曲をミヤネ屋で無断公開した芸能リポーター・井上公造氏に批判が殺到している。
批判の中には、著作権侵害を指摘もみられているが、井上氏は著作権侵害に問われるのだろうか。
井上公造、ASKAの新曲をミヤネ屋で無断公開して批判殺到
問題が起きたのは、28日に生放送されたミヤネ屋だ。
「独占入手 ASKA被告『新曲』」のテロップで、井上氏はASKA容疑者が自身へ送ってきたという音源をスマホから流した。
井上氏によると、送られたのは昨年の12月22日でタイトルは「東京オリンピックのテーマ曲」で歌はなく曲だけという。
曲が流れると宮根アナは、
今までの曲調とは全然違いますよね。どちらかというと幻想的な
とコメント。井上氏はこれに共感し、
綺麗なメロディではあると思います
と語った。
翌日の同番組では、ASKA容疑者と井上氏の電話取材の全会話が放送。
その中で、電話が宮根アナから井上氏にかわると「公造さん、曲流しちゃだめだって。曲流したらだめだって」と開口一番に不満を訴えた。すると井上氏は「あれは逆に聞かせたほうがいいかなと思ったんですよ」と返し、受け流していた。
このやり取りを受けてネット上では、「無断公開とか著作権侵害じゃないの?」「井上、調子に乗ってるわな。コイツ干されれば良いのに」などと批判が殺到した。
井上氏のツイッターは29日から更新が停止。こちらにも複数の批判コメントが寄せられている。
無断公開した井上公造は著作権侵害にあたるのか?
ASKAの新曲をミヤネ屋で無断公開した井上氏は著作権侵害にあたると指摘が相次いでいる。
調べてみると、井上氏は著作権法第18条の著作者人格権(公表権)にあたる可能性があると、わかった。
公表権とは、未公開の著作物を公表する権利で、条文上には明記されていないが公表時期や方法を決定できるとされている。
また、著作者の同意を得ずに公表された著作物についても未公開のものと扱われる。
今回の場合、井上氏は未発表の著作物を公表したことで、公表時期と方法の決定の権利を侵害したことになる。
仮に、ミヤネ屋で流された曲がASKAのブログなどで発表されていたとしても「公造さん、曲流しちゃだめだって。曲流したらだめだって」とあるように、著作者の同意を得ずに公表しているためどちらにしろ未公開扱いとなる。
公表権侵害による罰則は、5年以下の懲役もしくは500円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされているが、著作権法は親告罪でASKA容疑者の告訴がなければならないので、可能性は低いとみられる。
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