【ほん怖2019】砂浜で机を燃やすのは犯罪ではないかと話題に!【机と海】

【ほん怖2019】砂浜で机を燃やすのは犯罪ではないかと話題に!【机と海】

現在放送中の「ほんとにあった怖い話 20周年スペシャル」(ほん怖2019)だが、あるシーンが犯罪行為にあたるのではないかと話題になっている。

スポンサードリンク

【ほん怖2019】砂浜で机を燃やす行為は犯罪ではないかと話題に!

問題となっているのは「机と海」で主人公の田中真佐美(松本穂香)が砂浜で机を燃やすシーン。物語のクライマックスである重要なシーンなのだが、この行為は廃棄物処理法違反にあたるのではないかと指摘されている。

スポンサードリンク

弁護士ドットコムには、海岸でダンボールや椅子などを燃やし、取り調べを受けたという投稿がみられた

先日、人気のない海岸で引越しの際に出たダンボールの空箱や木製の椅子1点などを燃やしていたところ、付近にいた方に通報され最寄りの警察署の生安課にて取り調べを受けることになりました。

内容が内容ですので身柄の拘束等は無く、先日と本日の累計で6時間程度の取り調べを受け、もう一度2~3日空けて2時間程度の取り調べをする旨の説明が本日ありました。

当方、少年期に2度、家庭裁判所で審判を受けておりますが成人してからは一度も取り調べや裁判等は受けておりません。

現在はごくごく普通に生活していたつもりですが、今回はこのような大事になってしまい恥ずかしい限りです。廃棄物の処理の方法について法律で定められている事は知っていましたが冷蔵庫等の不法投棄や有害物質を含む物の投棄を禁じているだけだと思っており、多量のダイオキシン等を出さないような物や事業で出たゴミ等以外を焼却して灰にしてしまう分には無問題だと思っておりました。

初日に取られた簡単な調書には‘触法行為だとは全く知りませんでした。今後は二度とこのようなことは致しませんので寛大な処分をお願い致します’というような旨の記載を刑事さんが進んでしてくださりました。

そこで、質問なのですが今回のような場合は今後どのような処分が下るのでしょうか?

当方、前述のとおり少年期に審判を受けて以来、触法行為はしておりません。

・初犯。
・焼却したものはダンボールの空箱数箱、木製の家具1点程度
・火を扱っていた時間は20分程度
・証拠品としての灰の重量は消化の際の水分を多く含んだ状態で2キロ未満
・田舎で、野焼きや個人での焚き火が未だに散見されるような地区
・今回、焚き火を行なった場所は周囲に著しい危険を及ぼすような場所ではない

以上の状態での今後の処分の見込みはどの程度でしょうか?
検索してもあまり今回のようなケースの判例が出てこないので質問させていただきました。

目安程度で構いませんのでご回答いただければ幸いです。

弁護士ドットコムより

このクエスチョンに対し、工藤啓介弁護士は「燃やしたものの量から考えて起訴猶予でいいのではないでしょうか」と回答している。

ほん怖の場合、流石に許可を取った上で撮影しているとみられ、番組側が罪に問われることはないだろう。

スポンサードリンク

※「コメント」以外の入力は任意です
※スパム・荒らし対策のため承認制です
※承認は確認次第するため、同じ内容の連投はご遠慮ください