現在放送中の「ほんとにあった怖い話 20周年スペシャル」(ほん怖2019)だが、あるシーンが犯罪行為にあたるのではないかと話題になっている。
【ほん怖2019】砂浜で机を燃やす行為は犯罪ではないかと話題に!
事情知らない人からしたら真夜中の砂浜で物燃やしてるコイツがヤバいがなw
普通に警察案件 #ほん怖 pic.twitter.com/UFwZGcfhB0
— ツッチー@ヨーソロー (@tsukasa_daten) October 12, 2019
単純に思った
なんか綺麗やなって🌟
炎きれいちゃう?🔥#ほん怖 pic.twitter.com/AszP25Gfei— たけchan💋 (@takechan04yy) October 12, 2019
女性"達"#ほん怖 pic.twitter.com/JKfzr9Z477
— みやっちおじさん (@RMiyacchi) October 12, 2019
問題となっているのは「机と海」で主人公の田中真佐美(松本穂香)が砂浜で机を燃やすシーン。物語のクライマックスである重要なシーンなのだが、この行為は廃棄物処理法違反にあたるのではないかと指摘されている。
野焼きは違法です。
ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
一般家庭からでるごみの焼却は、野焼きに該当します。#ほん怖— もっくん (@6_mokkunn_18) October 12, 2019
野焼き禁止違反、、、
廃棄物処理法違反、、、
霊より怖いで、、、#ほん怖 #ほんとにあった怖い話 #ほんとにあった怖い話20周年スペシャル— ガモツ博士 10/19-20境港 (@DrGamotsu) October 12, 2019
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条、「何人も、廃棄物を焼却してはならない。 」
違反した場合の罰則は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
幽霊を燃やすか、犯罪者になるか、究極の選択や・・・#ほん怖
— 💪🍃🐯 (@azulrojo020202) October 12, 2019
弁護士ドットコムには、海岸でダンボールや椅子などを燃やし、取り調べを受けたという投稿がみられた
先日、人気のない海岸で引越しの際に出たダンボールの空箱や木製の椅子1点などを燃やしていたところ、付近にいた方に通報され最寄りの警察署の生安課にて取り調べを受けることになりました。
内容が内容ですので身柄の拘束等は無く、先日と本日の累計で6時間程度の取り調べを受け、もう一度2~3日空けて2時間程度の取り調べをする旨の説明が本日ありました。
当方、少年期に2度、家庭裁判所で審判を受けておりますが成人してからは一度も取り調べや裁判等は受けておりません。
現在はごくごく普通に生活していたつもりですが、今回はこのような大事になってしまい恥ずかしい限りです。廃棄物の処理の方法について法律で定められている事は知っていましたが冷蔵庫等の不法投棄や有害物質を含む物の投棄を禁じているだけだと思っており、多量のダイオキシン等を出さないような物や事業で出たゴミ等以外を焼却して灰にしてしまう分には無問題だと思っておりました。
初日に取られた簡単な調書には‘触法行為だとは全く知りませんでした。今後は二度とこのようなことは致しませんので寛大な処分をお願い致します’というような旨の記載を刑事さんが進んでしてくださりました。
そこで、質問なのですが今回のような場合は今後どのような処分が下るのでしょうか?
当方、前述のとおり少年期に審判を受けて以来、触法行為はしておりません。
・初犯。
・焼却したものはダンボールの空箱数箱、木製の家具1点程度
・火を扱っていた時間は20分程度
・証拠品としての灰の重量は消化の際の水分を多く含んだ状態で2キロ未満
・田舎で、野焼きや個人での焚き火が未だに散見されるような地区
・今回、焚き火を行なった場所は周囲に著しい危険を及ぼすような場所ではない以上の状態での今後の処分の見込みはどの程度でしょうか?
検索してもあまり今回のようなケースの判例が出てこないので質問させていただきました。目安程度で構いませんのでご回答いただければ幸いです。
弁護士ドットコムより
このクエスチョンに対し、工藤啓介弁護士は「燃やしたものの量から考えて起訴猶予でいいのではないでしょうか」と回答している。
ほん怖の場合、流石に許可を取った上で撮影しているとみられ、番組側が罪に問われることはないだろう。